判例で学ぶ暮らし
控訴された人である被控訴人は,貸金業等を業とする株式会社B(イニシャルではなく仮につけます)です。訴えた控訴人は株式会社Bから借り入れをしたのです。本件(本訴)は株式会社B(被控訴人)が控訴人に対し,本件のクレジットカード利用契約に基づいて、貸付にかかる残金合計46万3339円及び残元金44万5372円に対する遅延損害金の支払をするように求めて訴えた(本訴を提起した)ものです。
Aが株式会社B(被控訴人)から金銭の借り入れ等ができるクレジットカード利用契約を締結し,控訴人は,Aの被控訴人に対する本件基本契約による債務について重い責任のある保証(連帯保証)をしたのです。仮に契約書を隅から隅まで読んでなくて、サイン(署名)し、押印して連帯保証をすれば、借り入れしたものと同じ扱いとなります。つまり、借り入れた本人と同じですから、本人が返済できなければ本人に代わってお金を返さなければならないのです。控訴人が株式会社B(被控訴人)に対し,控訴人が主債務者である借入れした者の取引経過の開示を求めたにもかかわらず、株式会社B(被控訴人)がその開示をせず、本訴を提起したことなどが法律を守らない行為(不法行為)に当たるとして,慰謝料及び弁護士費用の損害賠償金並びにこれに対する遅延損害金の支払を求める訴え(反訴)を提起した事案です。
裁判の結論である主文は「控訴を棄却する」でした。控訴人の訴え(反訴)の中の請求は理由がない、控訴人の言い分は通らないとされたのです。結局、株式会社B(被控訴人)の行為が不法行為を成立させるほどの違法性を有するとは認められませんでした((本訴)貸金・(反訴)損害賠償請求控訴事件平成14年02月18日大分地方裁判所)。
スポンサードリンク